MIMITOTE Mutual Aid Rules

みまもりお見舞金

制度規約

制定日:2026年10月1日
施行日:2026年10月1日
クエストスフィア株式会社
クエストスフィア株式会社
第1章 総則(第1条〜第5条)
第1条(目的)

本規約は、クエストスフィア株式会社(以下「当社」という)が運営する「みまもりお見舞金」制度(以下「本制度」という)について、加入者とペットに対する支給の内容、加入条件、会費、その他必要な事項を定めることを目的とする。

2 本制度は、ペットの老齢期・介護期における飼い主の経済的負担を軽減し、ペットと飼い主がともに安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的とする。

3 本制度は保険商品ではなく、互助の精神に基づく任意の制度であり、お見舞金の支給を保証するものではありません。

第2条(用語の定義)

本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとする。

  • (1)「加入者」とは、本規約に同意し、所定の手続を経て本制度に加入した者をいう。
  • (2)「対象ペット」とは、加入者が本制度の対象として届け出た犬、猫またはその他の動物をいう。
  • (3)「会費」とは、加入者が本制度に対して支払う月額の金銭をいう。
  • (4)「お見舞金」とは、支給事由に該当した場合に当社が加入者に支払う金銭をいう。
  • (5)「MIMITOTE有料会員」とは、当社が運営するMIMITOTEサービスの有料プランに加入している会員をいう。
  • (6)「そっとプラン」とは、基本的な支給を受けられる会費プランをいう。
  • (7)「しっかりプラン」とは、より手厚い支給を受けられる会費プランをいう。
  • (8)「待機期間」とは、加入日から支給の請求が可能となるまでの期間をいう。
第3条(適用範囲)

本規約は、本制度に加入するすべての加入者および対象ペットに適用される。

2 本規約に定めのない事項については、当社が別途定める細則、ガイドラインおよび関連規程による。

第4条(規約の変更)

当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他合理的な理由がある場合には、本規約を変更することができる。

2 規約の変更は、変更後の規約を当社ウェブサイトに掲載し、加入者に通知した日から30日経過後に効力を生ずるものとする。

3 前項の期間内に加入者から異議の申出がない場合は、当該変更に同意したものとみなす。

第5条(通知方法)

本制度に関する当社から加入者への通知は、加入者が届け出た電子メールアドレスへの送信、当社ウェブサイトへの掲載、またはその他当社が適当と認める方法により行うものとする。

2 加入者は、届出事項に変更が生じた場合、速やかに当社所定の方法により届け出なければならない。

第2章 加入(第6条〜第10条)
第6条(加入資格)

本制度に加入できる者は、以下のいずれかに該当する者とする。

  • (1)MIMITOTEの有料会員(ライト・スタンダード・プレミアムプラン)であり、本制度の付帯加入を希望する者
  • (2)MIMITOTE有料会員でない者であって、お見舞金単体加入を希望する者

2 加入者は、日本国内に居住する満18歳以上の個人でなければならない。

3 法人による加入は認めない。ただし、当社が別途定める法人向け制度がある場合はこの限りでない。

第7条(加入手続)

本制度への加入を希望する者は、当社所定の申込書(電子的手段を含む)に必要事項を記入し、対象ペットに関する情報を添えて当社に提出しなければならない。

2 当社は、前項の申込みを受理した場合、所定の審査を行い、加入の可否を決定する。

3 当社は、加入を承認した場合、加入者に対して加入証書(電子的なものを含む)を交付する。

第8条(加入日)

加入日は、当社が加入を承認し、初回会費の払込みが確認された日の翌月1日とする。

2 待機期間は、加入日から起算して1年間とする。待機期間中はお見舞金の請求を行うことができない。

第9条(対象ペットの要件)

対象ペットは、以下の要件を満たす動物とする。

  • (1)犬、猫またはその他当社が認める動物であること
  • (2)加入者が適法に飼養している動物であること
  • (3)日本国内で飼養されていること
  • (4)加入時に当社所定の健康告知書を提出し、当社が加入を承認した動物であること

2 対象ペットの年齢制限は設けない。ただし、加入時の健康状態により、当社が加入を認めない場合がある。

3 当社が認める「その他の動物」の範囲は、当社が別途定めるものとする。

第10条(複数ペットの加入)

加入者は、複数の対象ペットを本制度に加入させることができる。

2 複数の対象ペットを加入させる場合、対象ペットごとに会費を支払うものとする。

3 お見舞金の上限額は、対象ペットごとに適用される。

第3章 会費(第11条〜第15条)
第11条(会費の額)

会費は、加入形態およびプランに応じて以下のとおりとする。

【MIMITOTE有料会員の付帯加入】

  • (1)そっとプラン:月額300円相当(有料プラン会費に含む)
  • (2)しっかりプラン:月額500円〜1,000円相当(有料プランのグレードに応じて変動)

【お見舞金単体加入】

  • (1)そっとプラン(単体):月額980円(税込)
  • (2)しっかりプラン(単体):月額2,980円(税込)

2 会費の額は、対象ペット1頭あたりの金額とする。

第12条(会費の支払方法)

会費は、毎月所定の期日までに、当社が指定する以下のいずれかの方法により支払うものとする。

  • (1)クレジットカードによる自動決済
  • (2)口座振替
  • (3)その他当社が認める方法

2 MIMITOTE有料会員の付帯加入の場合は、有料プランの月額料金に会費が含まれるものとし、有料プランの決済と一括して支払うものとする。

第13条(会費の滞納)

加入者が会費の支払を2ヶ月以上滞納した場合、当社は加入者に対して督促を行う。

2 督促後1ヶ月以内に滞納会費の全額が支払われない場合、当該加入者は第28条に定める資格喪失事由に該当するものとする。

3 滞納期間中は、お見舞金の請求を行うことができない。

第14条(会費の変更)

当社は、本制度の健全な運営を維持するために必要がある場合、会費の額を変更することができる。

2 会費の変更は、変更の60日前までに加入者に通知するものとする。

3 会費の変更に同意しない加入者は、変更の効力発生日までに当社所定の方法により脱退することができる。

第15条(会費の返金)

既に払い込まれた会費は、原則として返金しない。

2 ただし、当社の責めに帰すべき事由により加入者が不利益を被った場合、当社は合理的な範囲で会費の返金を行う。

3 加入者の自己都合による脱退の場合、当月分の会費は返金しない。

第4章 支給(第16条〜第22条)
第16条(支給事由)

お見舞金は、対象ペットに関して以下の事由が生じた場合に支給する。

  • (1)介護用品の購入(おむつ、介護用ベッド、歩行補助具、その他当社が認める介護用品)
  • (2)通院補助(老齢または疾病に伴う定期的な通院に要する交通費等)
  • (3)介護サービスの利用(ペットシッター、デイケア、訪問介護等)
  • (4)看取り費用(終末期ケア、緩和ケア、往診費用等)
  • (5)メモリアル費用(火葬、埋葬、メモリアルグッズ等)

2 前項各号に定める支給事由の詳細は、当社が別途定めるガイドラインによる。

第17条(お見舞金額)

お見舞金額は、プランに応じて以下のとおりとする。

【そっとプラン】

  • (1)年間支給上限額:30,000円
  • (2)1件あたりの支給上限額:10,000円

【しっかりプラン】

  • (1)年間支給上限額:100,000円
  • (2)1件あたりの支給上限額:30,000円

2 お見舞金額は、加入者が実際に支出した費用の範囲内で、前項の上限額を超えない額とする。

3 年間支給上限額の算定期間は、毎年10月1日から翌年9月30日までとする。

第18条(支給の制限)

以下の場合、お見舞金は支給しない。

  • (1)待機期間中に生じた支給事由
  • (2)加入者の故意または重大な過失により生じた事由
  • (3)第23条に定める支給対象外の事由
  • (4)会費の滞納期間中に生じた事由
第19条(待機期間)

お見舞金の請求は、加入日から1年間の待機期間を経過した後でなければ行うことができない。

2 待機期間中に発生した支給事由については、待機期間経過後であっても支給の対象としない。

3 プラン変更の場合、変更後のプランに係る増額分については、変更日から1年間の待機期間を適用する。

第20条(支給の請求手続)

加入者は、支給事由が発生した日から90日以内に、当社所定の請求書に以下の書類を添えて請求しなければならない。

  • (1)お見舞金請求書(当社所定の書式)
  • (2)領収書または費用明細書の原本
  • (3)動物病院の診断書または診療明細書(通院補助・看取り費用の場合)
  • (4)その他当社が必要と認める書類

2 前項の期間内に請求がない場合、当該支給事由に係る支給請求権は消滅する。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。

第21条(審査)

当社は、お見舞金の請求を受けた場合、以下の手続により審査を行う。

  • (1)MIMITOTE事務局による書類受理・内容確認(受理日から3〜5営業日)
  • (2)お見舞金審査委員会による支給の可否および支給金額の総合的な判断
  • (3)審査結果の加入者への通知

2 お見舞金審査委員会は、提出された証明書類および申請内容を総合的に判断し、支給の可否ならびに支給金額を決定する。お見舞金の支給は自動的に行われるものではなく、審査の上、総合的に判断して支給するものとする。

3 審査にあたり、当社は加入者に対して追加の資料提出または説明を求めることができる。

4 審査の結果は、請求書類の受理日から原則として30日以内に加入者に通知する。

5 本制度は保険商品ではなく、会員互助の精神に基づく任意の制度であり、お見舞金の支給を保証するものではない。互助基金は、会費の一部を積み立てて運営するものとする。

第22条(お見舞金の支払)

お見舞金は、お見舞金審査委員会による審査承認後、加入者が届け出た金融機関口座に振り込む方法により支払う。

2 お見舞金の支払は、審査承認日から5営業日以内に行う。

3 お見舞金の金額は目安であり、審査委員会が総合的に判断した結果、申請金額と異なる場合がある。

第5章 支給の制限・免責(第23条〜第27条)
第23条(支給対象外)

以下に該当する費用は、支給の対象としない。

  • (1)予防接種、ワクチン接種に要する費用
  • (2)健康診断に要する費用
  • (3)美容(トリミング、シャンプー等)に要する費用
  • (4)ペットフード、サプリメント等の食費
  • (5)避妊・去勢手術に要する費用
  • (6)既往症(加入前から存在する疾病・傷害)に起因する費用
  • (7)加入者以外の者が飼養するペットに関する費用
  • (8)日本国外で発生した費用
  • (9)その他当社が支給対象外と定める費用
第24条(虚偽申請の措置)

加入者が虚偽の申告、不正な書類の提出その他不正な手段によりお見舞金を請求した場合、当社は以下の措置を講ずることができる。

  • (1)お見舞金の請求を却下すること
  • (2)既に支払ったお見舞金の全額返還を請求すること
  • (3)加入者の資格を喪失させること
  • (4)その他当社が必要と認める措置

2 前項第2号の返還請求に加え、当社は不正請求に要した調査費用を加入者に請求することができる。

第25条(重複支給の禁止)

同一の費用について、本制度と他の保険、互助その他の制度から重複して支給を受けることはできない。

2 加入者は、お見舞金の請求にあたり、他の制度からの支給の有無を申告しなければならない。

3 他の制度から支給を受けた費用がある場合、当社は当該費用を控除した額を支給する。

第26条(天災等の免責)

以下の事由に起因する損害については、支給の対象としない。

  • (1)地震、噴火、津波その他の天災
  • (2)戦争、内乱、暴動その他の事変
  • (3)核燃料物質に起因する事故
  • (4)その他当社の合理的な支配を超える不可抗力

2 前項の事由が発生した場合であっても、当社が特に認めた場合は、支給を行うことがある。

第27条(支給上限)

お見舞金の支給は、第17条に定める年間支給上限額および1件あたりの支給上限額を超えないものとする。

2 年間支給上限額に達した場合、当該年度内の以後の請求は支給の対象としない。

3 対象ペットの生涯を通じた支給上限額は設けないものとする。ただし、当社は制度の健全性を維持するため、将来的に生涯上限額を設定する権利を留保する。

第6章 資格の喪失(第28条〜第32条)
第28条(資格喪失事由)

加入者は、以下のいずれかに該当した場合、本制度の加入資格を喪失する。

  • (1)加入者が当社所定の方法により脱退の届出を行った場合
  • (2)会費を3ヶ月以上滞納した場合
  • (3)加入時の告知事項に重大な虚偽があったことが判明した場合
  • (4)第24条に定める虚偽申請を行った場合
  • (5)加入者が死亡した場合
  • (6)MIMITOTE有料会員の付帯加入者が有料プランを解約し、単体加入への切替手続を行わなかった場合
第29条(資格喪失時の会費)

資格喪失日の属する月の会費は返金しない。

2 滞納会費がある場合、資格喪失後も滞納分の支払義務は消滅しない。

第30条(支給請求中の取扱い)

資格喪失の時点で審査中の支給請求がある場合、当社は当該請求について引き続き審査を行い、支給事由が資格喪失前に発生したものであるときはお見舞金を支払う。

2 ただし、第28条第3号または第4号の事由により資格を喪失した場合は、審査中の支給請求はすべて却下する。

第31条(再加入)

資格を喪失した者が再度本制度に加入を希望する場合、第7条に定める手続により新たに加入の申込みを行わなければならない。

2 再加入の場合、待機期間は新たに1年間適用される。

3 第28条第3号または第4号の事由により資格を喪失した者については、再加入を認めない。

第32条(対象ペット死亡後の取扱い)

対象ペットが死亡した場合、当該ペットに係る会費の支払義務は死亡日の属する月の翌月から消滅する。

2 対象ペットの死亡前に発生した支給事由(看取り費用、メモリアル費用を含む)については、死亡後90日以内に限りお見舞金の請求を行うことができる。

3 加入者が他に対象ペットを有しない場合、前項の請求に係る手続の完了をもって加入資格は消滅する。ただし、新たな対象ペットの届出を行う場合はこの限りでない。

第7章 互助基金の管理(第33条〜第37条)
第33条(基金の管理)

当社は、本制度に係る会費およびお見舞金の原資として、互助基金(以下「基金」という)を設置する。

2 基金は、当社の事業運営資金とは別の専用口座において管理するものとする。

3 基金からの支出は、本規約に基づくお見舞金の支払および本制度の運営に必要な費用に限定する。

第34条(運用方針)

基金の運用にあたっては、元本の保全を最重視し、安全性の高い方法により行うものとする。

2 基金の運用先は、以下の範囲に限定する。

  • (1)銀行預金(普通預金、定期預金)
  • (2)国債その他の公共債
  • (3)その他元本保全性の高い金融商品であって、当社が適当と認めるもの

3 株式、投資信託(公共債を除く)、不動産その他のリスク資産への投資は行わない。

第35条(年次報告)

当社は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、本制度の運営状況に関する報告書を作成し、加入者に公開する。

2 報告書には、以下の事項を記載する。

  • (1)加入者数および対象ペット数の推移
  • (2)会費の収入額
  • (3)お見舞金の支払総額および件数
  • (4)基金の残高
  • (5)運営費用の概要
第36条(会計監査)

当社は、本制度の会計について、年1回以上、外部の公認会計士または監査法人による監査を受けるものとする。

2 監査結果は、第35条の年次報告書に添付して公開する。

第37条(剰余金の取扱い)

事業年度において基金に剰余金が生じた場合、当社は以下のいずれかの方法により処理する。

  • (1)翌事業年度への繰越し(基金の積立て)
  • (2)支給内容の充実(支給上限額の引上げ等)
  • (3)会費の引下げ

2 剰余金の処理方針は、当社が制度の長期的安定性を考慮して決定する。

3 剰余金の加入者への直接の配分は行わない。

第8章 個人情報(第38条〜第40条)
第38条(取得する個人情報および利用目的)

当社は、本制度の運営にあたり、以下の個人情報を取得し、それぞれの利用目的の範囲内で利用する。

  • (1)加入者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日 ── 加入手続、本人確認、通知の送付
  • (2)金融機関口座情報 ── 会費の引落し、お見舞金の振込み
  • (3)対象ペットの情報(種類、品種、名前、年齢、健康状態) ── 加入審査、支給審査
  • (4)支給請求に関する情報(診断書、領収書等) ── 支給の審査および支払

2 当社は、前項に定める利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を利用しない。

第39条(第三者提供の制限)

当社は、以下の場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供しない。

  • (1)加入者の同意がある場合
  • (2)法令に基づく場合
  • (3)人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難であるとき
  • (4)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、加入者の同意を得ることが困難であるとき
  • (5)国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合

2 当社が業務委託先に個人情報の取扱いを委託する場合、当社は当該委託先に対して適切な監督を行う。

第40条(安全管理措置)

当社は、加入者の個人情報について、漏えい、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる。

2 当社は、個人情報の取扱いに関する規程を整備し、従業者に対して必要かつ適切な監督を行う。

3 加入者は、当社が保有する自己の個人情報について、開示、訂正、利用停止等を請求することができる。請求の方法は、当社が別途定めるものとする。

第9章 雑則(第41条〜第45条)
第41条(準拠法)

本規約の解釈および適用については、日本法を準拠法とする。

第42条(管轄裁判所)

本規約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第43条(協議事項)

本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、当社と加入者が誠意をもって協議し、解決を図るものとする。

第44条(規約の改定手続)

本規約の改定は、以下の手続によるものとする。

  • (1)当社は、改定案を作成し、改定の理由を付して加入者に通知する。
  • (2)改定の通知は、改定の効力発生日の60日前までに行う。ただし、加入者に有利な変更については30日前までとすることができる。
  • (3)改定内容が加入者の権利を著しく制限し、または義務を著しく加重するものである場合は、加入者に対して個別に書面(電子的手段を含む)により通知する。
  • (4)加入者は、改定に同意しない場合、効力発生日前に脱退の届出を行うことができる。この場合、脱退に伴う違約金その他の不利益は課さない。
第45条(附則)

本規約は、2026年10月1日から施行する。

2 本規約の施行日前に当社が実施した本制度に関する試行的な取扱いがある場合、本規約の施行をもってその効力を失う。

3 本規約の施行日において既に当社のサービスを利用している者で、本制度への加入を希望する者については、本規約施行日から3ヶ月以内に加入の申込みを行った場合、待機期間を6ヶ月に短縮する経過措置を適用する。

以上

クエストスフィア株式会社

クエストスフィア株式会社

制定日:2026年10月1日 / 施行日:2026年10月1日